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ニキビが治る、シミが消えるなどの化粧品広告は要注意!薬機法について解説

化粧品やコスメなどを扱うショップを運営する際には、薬機法に則る必要があります。
商品の宣伝や販売において薬機法を知らないでいると、法律に触れる事態にも。

販売者も購入者もお互いが気持ち良く取引できれば、皆か安心できますよね。
薬機法の定義や効能効果の範囲など、今一度しっかりと確認してみてください。

化粧品やコスメなどを扱うショップを運営する際には、薬機法に則る必要があります。
商品の宣伝や販売において薬機法を知らないでいると、法律に触れる事態にも。

販売者も購入者もお互いが気持ち良く取引できれば、皆か安心できますよね。
→?皆が
薬機法の定義や効能効果の範囲など、今一度しっかりと確認してみてください。

薬機法の定義

薬機法とは以前は薬事法がありましたが、2014年に改正され薬機法となりました。
以前は薬事法の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の4つが対象でしたが、薬機法となり現在は医薬品と化粧品の2つが対象となっています。

薬機法に改正された1番のポイントは、インターネットによる販売の普及です。
医薬品、医薬部外品、化粧品でそれぞれの効能効果は異なることが基本ですが、インターネットの普及でネット上の自由な表現ができるようになったため過剰表現が増えています。

薬機法とはこの過剰表現を取り締まるための法律で、例えば化粧品では「人の身体を清潔にして美化する、皮膚や毛髪をすこやかに保つもの」などがあります。
→化粧品の定義では
医薬品では治療が目的なので、化粧品で治療といった表現はできないということです。

薬機法の効能効果

薬機法の効能効果に関して、事実であったとしても定められた効能効果以外の表記はNGとなっていて、現在一般の化粧品広告の表示でOKなものは全部で56種類あります。
この定められた56種類以外の表記をしたら、事実でも違法になるということです。

一般の化粧品広告の表示の56種類のなかには、頭髪毛髪については16項目、肌については23項目、爪は3項目、唇は7項目、歯と口については7項目と、その他が1項目あります。

成分や原材料についてメリットなどを訴求したいところですが、価値を伝えたい思いが強くなり過ぎて、事実を超えるような誉めあげはおこなってはならないことになっています。

消費者に誤解を与える表現は違法

薬機法は過剰表現が問題視されていて、化粧品なのに治療目的をうたっていたり、医薬品なのに綺麗になれるなどとして真逆なことを表現として伝えることが違法です。

分かりやすく説明すると、消費者に誤解を与える表現はしてはならないということです。
例えば、消えます、治ります、予防しますなどと絶対的な表現も薬機法違反になります。
改善します、増えます、減りますなどもNGで、薬機法の表現は非常に厳しい内容です。

化粧品は治療はできないので治りますという表現はNGですが、防ぎますという表現なら薬機法に則ってOKということになり、きちんと理解していないとうっかり違法になります。

ニキビが治る!シミが消える!などの過剰広告は薬機法に触れるため違法です。
インターネットショップが普及したいま、自由な表現により消費者に誤解を与える広告や販売が横行していて、年々薬機法の取り締まりは強化されてきています。

過剰な効能効果を掲げて消費者を購入へ誘導するトラブルも起きています。
例え事実であっても薬機法で定められた内容以外の表現はNGなので、注意してください。

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